紹介

定例会・行事

 部員ごとの日々の練習と、全部員が対象の月1回の定例会を中心に、小布施町総合公園マレットゴルフコースにおいて活動しています。活動の時期は毎年3月から11月とし、3月にはコース開き、11月にコース閉めを行い、7月には懇親を目的とする納涼会、12月には1シーズンを振り返る忘年会を行います。

 東町自治会はマレットゴルフ用のスティックとボールを常備しており、用具を持っていない部員に無償で貸し出しています。なお、小布施町民は小布施総合公園マレットゴルフコースを無償で利用できます。コース開き・コース閉め・定例会はもちろん、有志の部員や他の自治会の方と、いつでも練習することができます。

用具の貸し出し

 東町自治会は毎年5月に分館行事としてマレットゴルフ大会を開催し、大勢の方々の参加により住民同志の交流を深めてきました。それを支えてきた一つの要因が、マレットゴルフ大会に参加する方のためのスティックとボールの貸し出しです。スティック40本とボール40個を常備していますが、これらの用具をマレットゴルフ大会以外でも利用できるよう東町マレットゴルフ部が管理し、希望される方へ貸し出します。

 現在は東町マレットゴルフ部に部員を対象に、スティック1本とボール2個を貸し出します。スティックは70cm、75cm、80cmの3種類の長さがあり、身長・体格やプレースタイルに合わせて選ぶことができます。初心者の方はそれぞれの長さのスティックを試して、ご自分に合うものを選択できます。

スティックの貸し出し状況
(2025年6月21日現在)

長さ 所有数 貸出数 在庫数
70cm 10本 1本  9本
75cm 20本 0本 20本
80cm 10本 3本  7本

用具の貸出期間は毎年3月~11月
期間内に何度でも貸出・返却が可能

ルールとマナー

 東町マレットゴルフ部は、全国で最もマレットゴルフが盛んな長野県に拠点を置く、全日本マレットゴルフ連盟が定める規則「全日本マレットゴルフ連盟競技規則」に基づいて、定例会などを運営いたします。「全日本マレットゴルフ連盟競技規則」を東町公会堂に常備しておりますので、部員はもちろんどなたでも競技規則を確認していただけます。

 全日本マレットゴルフ連盟では有償(送料別、領布価格350円)で販売しております。手元に置きたい方は、全日本マレットゴルフ連盟へお問い合わせください。

 長野県内の各地にはいろいろなタイプのマレットゴルフコースがあり、それぞれにローカルルールが設けられています。基本的なルール・マナーを競技規則を読みながら学習するとともに、実際のコースでプレーしながらローカルルールを習得することが必要です。

役員

役職 氏名 職務
会長 渋沢 登 運営全般の統括、会計の監査
部長 保科 修一 ⾏事の企画運営、会員の管理、⽤具の管理、東町分館⽂化部の役員
会計 保科 文子 会費の管理、出納の管理
審判 高見沢 明男 競技の判定、技術・ルール・マナーの指導

規約

東町マレットゴルフ部 規約(第1版)

第1条 名称
本部の正式名称を「東町マレットゴルフ部」とする。

第2条 目的
部員はマレットゴルフの練習や試合を通じて、健康の増進と技術の向上を図るとともに、
部員間の共助を育み、東町自治会の発展に寄与することを目的とする。

第3条 活動
(1) 東町におけるマレットゴルフの普及と振興
(2) 東町以外の自治会とのマレットゴルフを通じた交流
(3) 東町自治会が所有するマレットゴルフの用具の管理

第4条 部員
部員は東町自治会に所属する住民とする。

第5条 役員
(1) 会長 1名 運営全般の統括、部員の管理、会計の監査
(2) 部長 1名 行事の企画運営、用具の管理、東町分館文化部役員の任務
(3) 会計 1名 会費管理と出納管理
(4) 審判 1名 競技の判定、技術・ルール・マナーの指導

第6条 会議
(1) 総会 毎年3月、役員選任、活動計画、会計収支など、議決は出席者の半分以上
(2) 役員会 毎年3月と9月、会長は必要な場合に招集できる

第7条 入退
(1) 入部希望者は入部届、退部希望者は退部届に記入し、部長宛てに提出する。
(2) 会長は、当部を著しく毀損した部員を退部させることができる。

第8条 会費
(1) 部員は、毎年4月に別に定める金額の年会費を納入する。(現在、部費の徴収なし)
(2) 年度途中の退部者への年会費の返金はない。
(2) 会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。

第9条 用具
(1) 部員は、東町自治会が保有するスティックとボールを借用できる。
(2) 部長は、貸出簿により用具の貸出・受取を行う。
(3) 用具の貸出期間は、毎年3月から11月までとする。
(4) 期間内に何度でも貸出・返却ができる。

第10条 留意
(1) 練習中や試合中の事故は、部員本人に帰属する。
(2) 用具の紛失や破損の場合には、借用した部員が弁償する。
(3) 部員は、部員名簿に記載される個人情報の保護に努める。

第11条 付則
本規約は2025年6月1日より施行する。
  ※第5条(4)、第9条(4)を追加
  ※第8条(1)の( )内を追加